家庭連合FAQ

宗教法人解散などに関して、よくある質問に対してお答えします。


Q.1 東京高裁の解散命令決定後、信徒の活動はどのようになっているか?

A.1 信教の自由は憲法で保障されており、地裁・高裁の決定も、信徒が宗教活動を継続することを認めています。一方で、高裁決定に伴って宗教法人の清算が始まり、全国の教会施設や研修施設等は、財産保全の目的で利用することができなくなっています。日曜日に教会で行っていた礼拝に信徒は集まることができず、各種勉強会や集会も開けず、34日以前から予定していた多くの研修会も開催できていません。
そうした中でも、信仰共同体として信徒の信仰を守るため教団は継続し、現在は、信徒の家庭をネットで結んで礼拝を行ったり、集会所や公園など公共の場に集まり交流を行ったりしています。


Q.2 法人の清算にはどのように対応しているか?

A.2 清算人の示す方針・指示に全面的に協力し、円滑に清算業務が進行するように鋭意努力しています。


Q.3 解散命令申立事件に関する資料はどこで閲覧できるか?

A.3 家庭連合の顧問弁護士を務めてきた福本修也弁護士(福本綜合法律事務所)のサイトで、最高裁に提出された主張書面や意見書のほか、地裁・高裁での証人尋問の内容をテキスト化した証人調書などを公開しています。
https://fukumoto-law.com/news


Q.4 家庭連合(旧統一教会)はカルト(破壊的カルト、反社会的カルト)か?

A.4 家庭連合は、いわゆる「カルト」ではありません。そもそも、「カルト」という言葉には明確な定義はなく、理解しづらく、気味が悪いと感じる宗教団体に対し、差別的感情を込めて使用される言葉です。そのような差別用語は、使うべきではありません。
 なお、家庭連合に対し「反社会的カルト」などとレッテルを張る人々が好んで持ち出す「青春を返せ」裁判は、自発的な自然脱会者によって起こされた訴訟ではなく、物理的な拘束下で信仰を強制的に棄てさせられた(いわゆる拉致監禁・棄教説得)、作られた「被害者」がほとんどを占める原告団によって起こされた訴訟です。そしてそれは、彼ら元信徒が本当に脱会したかどうかを見極めるため牧師や職業的脱会屋らが“踏み絵”として起こさせた訴訟でもあります。彼らの多くは、強制棄教される過程で家庭連合に対する「憎悪」を植え付けられており、家庭連合に対する「被害」を殊更に誇張する傾向があります。
 家庭連合や信徒を相手取った訴訟のほぼ全てを手掛けてきた「全国霊感商法被害対策弁護士連絡会(全国弁連)※」所属のある弁護士が作成した複数の裁判の準備書面では、強制脱会信徒らが1年以上にもわたり勉強会に参加し、自分が体験したことも感じたこともない伝道・勧誘活動の内容を他の脱会信徒から聞き、自分の体験、自分の感じた内容として、違法性の根拠とされており、記憶の“修正”を行ったことが記載されています。拉致監禁での強制脱会元信徒が原告となった裁判の主張で、同じような表現が繰り返し用いられていたのもここに理由があると考えられます。
 更に、信徒らの脱会説得を行っている牧師や職業的脱会屋、全国弁連所属弁護士らが違法な脱会活動から多額の金員を得ているという証言があります。牧師や脱会屋は信徒の監禁拘束を、親を唆し行わせて、棄教説得を自分たちが行うことで多額のお金を受け取っていたほか、脱会した信徒に踏み絵として訴えさせる訴訟のほぼ全員のケースで、全国弁連の弁護士が代理人となって損害賠償請求を行わせ、多額の報酬を得ていました。これは拉致監禁・棄教説得が、反対派のビジネスとなっているということです。
 ※全国弁連のホームページには「全国霊感商法対策弁護士連絡会(略称「全国弁連」)は、旧:世界基督教統一神霊協会(統一協会・統一教会)、現:世界平和統一家庭連合(家庭連合)による『霊感商法被害の根絶』と『被害者の救済』を目的として1987年5月、全国の約300名の弁護士が賛同して結成された会です」との記載があります。



Q.5 マインドコントロールを行っているのか?

A.5 「マインドコントロール」言説は疑似科学であり、その効果は科学的に立証されたものではありません。日本において学者や弁護士の中にマインドコントロールの言説を主張する人がいますが、これらの人たちは社会学や宗教社会学におけるフィールドワーク(信徒の属性<現役信徒、自然脱会信徒、強制脱会信徒>ごとの調査)を全く行っておらず、その面からもこの主張は科学的根拠を欠く、一方的な決めつけに過ぎません。
 また、言葉として極めて多義的であり、法的に「マインドコントロール」が裁判で認定された事例はありません。この概念は内心の状態を扱っており、憲法で保障された「内心の自由」に介入することになるからです。例えば、ある人が特定の宗教を熱心に信仰していた場合、それが純粋な信仰なのか、心理操作の結果なのかを第三者が判断することを「マインドコントロール」なる概念は要求しています。これだけ考えても、ある人が「マインドコントロール」されているのかどうかを客観的に判断するのは不可能です。



Q.6 「高額献金」を強要しているのか?

A.6 献金は信徒の主体的な自由意思に基づいて捧げられるものであり、強要は一切ありません。なお、2009年コンプライアンス宣言以後の17年間で、いわゆる「高額献金」等に対して提起された民事訴訟で家庭連合が敗訴したケースが全国で2件ありましたが、必ずしも献金の強要等があったわけではありません。
 また、安倍元首相銃撃事件とその後の家庭連合への厳しい社会的バッシングを受けて、2022年末に不当寄附勧誘防止法が成立しました。同法の施行以降、家庭連合が同法を違反するなどして注意や勧告を受けた事例は1件もありません。



Q.7 被害額が約1200億円と報道されているが事実か?

A.7 「被害額約1200億円」との報道は、「全国霊感商法被害対策弁護士連絡会(全国弁連)」が2022年に「被害額」として発表した金額を根拠としています。しかし、全国弁連が提示する「被害額」は、実際には「被害相談額」の総計であり、裁判等の法的手続きで被害が認定されたものではありません。しかもその中には信徒本人ではなく、信徒の家族が相談をしてきたものや、家庭連合とは異なる団体への寄付等も含まれており、あまりにも事実とかけ離れた金額です。
 一方、東京高裁の解散命令決定の要旨(2026年3月5日付朝日新聞等)では「旧統一教会の信徒らは1973年3月~2016年6月、全国の計506人に対し、不法行為にあたる献金などの勧誘をして計74億円超の損害を与えた」としており、全国弁連が挙げる「被害額」とは二桁も金額が異なります。なお、東京高裁が「損害」とみなした「74億円超」のうち約57億円は、家庭連合が裁判上の「和解」に応じて支払った金額であり、そもそも「損害」とは言えません。



Q.8 東京高裁の解散命令決定では、献金収入の予算額が2009年のコンプライアンス宣言後も「それまでとほぼ同水準で推移し、22年度にはコンプライアンス宣言前を超える560億円となって」おり、「信徒らが社会通念上相当な範囲を逸脱しない方法・態様による勧誘」を行うことで達成可能な金額まで下げる措置を取らなかったことが問題とされている。家庭連合の献金収入の予算額は無茶なものだったのか?

A.8 献金収入の予算額(宗教法人として毎年文科省に報告義務があった)はコンプライアンス宣言後も500億円前後で推移していたのは事実ですが、これが問題とされるほどの金額かと考えたときには疑問が残ります。2022年の安倍元首相銃撃事件以前は、毎月の献金を捧げる家庭連合の信徒(成人)は10万人強いました。家庭連合には、ユダヤ・キリスト教に由来する慣習と同様に収入の10分の1を天に捧げ、残り10分の9を生活のために用いる文化があります。例えば10万人の信徒が月2万円ずつ献金した場合、それだけで年に240億円になります。一般社会生活を送る信徒の中には、当然2万円以上の金額を毎月献金する方もいるため、年「500億円」が問題であるという指摘には違和感があります。
 何よりも、いわゆる「高額献金」を捧げることや受け取ること自体が問題とみられる傾向がありますが、価値観は人それぞれです。高裁決定では、2009年コンプライアンス宣言後の事案で、不法行為が「成立」したと認定したのは4名(1868万円)でした。その他、「成立可能性が相応」する事例が2名(2344万円)、「成立可能性が否定できない」事例が138名(9.1億円)として解散の主要な根拠としました。高裁決定の根拠の問題点は他に譲るとして、毎年400~500億円ほどの献金収入のうち、不法行為の「成立」が認定された事例は全体に比較するとごく一部なのです。



Q.9 「万物復帰」の教義に基づいて経済活動を行っていたのか?献金を強要しているのか?

A.9 「万物復帰」は、家庭連合の教義である統一原理の中の一つの概念ですが、物品販売などの利潤を追求する経済活動や、献金行為そのもの、または献金の義務を表す概念ではありません。
 本来は、堕落によって失われた万物(人間以外の神の被造物)に対する主管性を回復するという宗教的・霊的意味を持つ言葉であり、利潤を追求する営利事業や経済活動を指すものではありません。一部信徒が経済活動を行う際に慣習的に「万物復帰」と呼んでいたことで、誤解を生じさせた面はあります。



Q.10 「カイン・アベル」の教義に基づいて上意下達の組織なのか?

A.10 「家庭連合は『カイン・アベル』の教義に基づいて上意下達の組織になっている」との批判は、家庭連合に反対する人々によって繰り返し語られていますが、「上意下達」は事実に反します。むしろ、家庭連合では信徒が主体性を発揮して自由闊達に活動を行っています。
「カイン・アベル」は聖書の創世記第四章に登場する人物であり、アダムの長男カインが、神の祝福を受けた弟アベルを許すことができず、殺害してしまう物語が聖書に記されています。統一原理の後編では、聖書をもとに神の人類救済の計画を紐解いているため「カイン・アベル」の教訓※が登場します。家庭連合に反対する方々が訴える「『カイン・アベル』の教えに基づいて組織の方針に強制的に従わせる」などの主張は、家庭連合が反社会的な団体であると主張せんがために教義を曲解した解釈です。
『原理講論』では、特にカインが「堕落性を脱ぐための蕩減条件」を立てることの重要性が説かれていますが、その後に記載されている「ヤコブ路程」なども併せて読めば、アベルの立場にいる人物が果たす責任の大きさが理解できます。
 ※神に祝福された、もしくは祝福されなかった立場にある人間が取るべき姿勢や、神が人間にそれらの立場を与えた意味など



Q.11 家庭連合の教義は、日本は「エバ国家」であり、「アダム国家」の韓国に貢ぐべきという、反日的な教えなのか?

A.11 この主張は、全国弁連(全国霊感商法被害対策弁護士連絡会)所属の弁護士などが盛んに喧伝し、マスコミや一部YouTuberもほぼそのまま取り上げたため、家庭連合の教義であるかのように見られています。しかし実際は、この「貢ぐ」という内容は教義として存在せず、家庭連合としてもこのような内容を教えることはありません。
 家庭連合では、かつては韓国を「アダム国家」、日本を「エバ国家」と呼んでいましたが、今は韓国を「父の国」、日本を「母の国」と呼んでいます。「アダム国家」「エバ国家」が手を取り合い、世界宣教によって他の国々を「子女の国」として生みかえたときに韓国と日本は「父の国」「母の国」になれるとする宗教的な概念です。この時、父と母は対等な関係であり、上下関係ではありません。それぞれに異なる使命を持ち、とりわけ「エバ国家」「母の国」日本は、宣教・教育・支援を通じて「子女の国」(他の国々)を保護し育てる役割を担ってきました。
 要するに、「エバ国家」は、特定の国への経済的負担や献金義務の根拠ではなく、世界への宣教や支援という宗教的使命の概念であるにもかかわらず、反対派は「反日」の論理にすり替え、印象操作をしているのです。



Q.12 霊感商法を行っていたのか?

A.12  いわゆる「霊感商法」(実際は「開運商法」であり、「霊感商法」は家庭連合とイデオロギー的に対立する日本共産党の造語です)を家庭連合が行った事実はありません。
 大理石の壺や多宝塔等については既に輸入販売会社が1987年3月末までに輸入・販売を中止し、販売組織でも全国に販売中止の通達が出され、この時点で壺・多宝塔の販売を一切止めています。その後、一部の信徒らが販売会社で印鑑や風水商品(水晶玉など)などを取り扱っていましたが、2009年頃には販売を止めており、それ以来、これらの商品販売も行われていません。実は、全国弁連も壺や多宝塔、印鑑等の商品の販売が既に行われていないのは認識しています。そのため、彼らは「霊感商法」の定義を次第に拡大し、商品販売とは関係ない献金・浄財や借入なども「霊感商法被害」として発表し続けています。



Q.13 名称変更をするために、国会議員を使って文科省に圧力をかけたのか?

A.13 家庭連合が名称変更をするために、国会議員を使って文科省に圧力をかけたという事実はありません。
 2015年8月にそれまでの「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」への名称変更が文化庁によって認められました。これに対し、「統一教会」のイメージが悪くなり、世間の批判をかわすために、いわば「正体隠し」の手段として名称を変えたとするメディア報道がありました。
 しかし実際のところ、名称変更はそのような理由からではありません。家庭連合の創始者・文鮮明師は、1997年の時点で世界中の教会に対し、「世界平和統一家庭連合」の名称を使用するように語っておられます。その理由は、「個人の救援時代」から「家庭の救援時代」へと移行する時を迎えたため、名称を「世界平和統一家庭連合」にしなければならないとの願いからでした。
 文鮮明師は、創立当時から「世界基督教統一神霊協会」の名称のままで活動するつもりはありませんでした。時が来たならば、「家庭救援」「氏族救援」以上を目指す宗教として、かねてより「世界平和統一家庭連合」という名称を使用することを考えておられました。1997年の文鮮明師の願いを受け、世界各国の統一教会は「世界平和統一家庭連合」に名称を変更するようになりました。日本の統一教会においても、文化庁に名称変更の相談を重ね、2015年になって名称変更に係る規則変更の認証申請を行い、同年8月26日に認証を受け名称を変更するに至りました。なお、文化庁には事前相談の段階で、名称を変更しても一年間は「世界平和統一家庭連合」の名称と共に「旧世界基督教統一神霊協会」と併記し、社会に広く周知する予定であることを示し、実際にこれを実行しています。



Q.14 日本の教会は韓国本部の指示に無条件に従わないといけないのか?

A.14 現在、家庭連合の信徒は日本をはじめ世界各地で活動を行っていますが、極めて信徒数が少なく活動基盤が小さいなどの特別な場合を除き、基本的には各国の運営は独立しています。日本においては1959年10月2日の創立以来、長く安定した活動基盤を持って、世界本部から独立した運営を行ってきました。
 現在、家庭連合の世界本部は韓国の京畿道加平郡にあり、世界規模のイベントなどは世界本部の指揮のもとで開催されます。しかし、例えば世界本部が、日本教会の運営面において指示命令を行うことはありません。



Q.15 信徒の二世に信仰活動への参加を強要しているのか?

A.15 信徒の二世に対して、信仰活動への参加が強要されることはありません。各自が主体的な意思のもとで信仰活動に参加できるように配慮するとともに、父兄にも子女本人の意思を最大限尊重するよう教育・指導しています。家庭連合の祝福結婚を受けた父母のもとに生まれた二世(祝福二世)のうち家庭連合の信徒として現在信仰を持っている人は約3万人ほどです。多くの二世が主体的に生き生きと信仰を持って活動していることが家庭連合の特徴の一つと言えます。


Q.16 「血分け」の教義があるのか?

A.16 家庭連合の創始者である文鮮明師が、いわゆる「血分け」(多数の女性信徒と性関係を持つこと)なる儀式を行った事実はなく、そのような教義も一切存在しません。家庭連合を貶める目的で反対派が積極的に拡散させましたが、韓国で偽情報を流布した反対派の記者が発信源でした。
 1970年代後半、「血分け」の中傷をしていた男性の元信徒に対する裁判があり、1979年2月に彼は名誉毀損の罪で、懲役1年6か月の実刑判決を受けています。



Q.17 「六マリア」なる教義があるのか?

A.17 文鮮明師が6人のマリア(女性)と性関係を持ったとする、「六マリア」の言説は存在しません。この言葉自体、1990年代に入ってから語られ始めたものであり、反対派のプロパガンダによって広められました。1993年11月、反対派に担ぎ上げられた朴正華氏が『六マリアの悲劇』を出版しましたが、その後、彼は悔い改め、1995年11月、『私は裏切り者』を出版しました。この両著に対し、『六マリアの悲劇』が真実だとする主張がありますが、稚拙な記述で信憑性に欠け、しかもその説明は『私は裏切り者』の出版前になっています。それに対し、『私は裏切り者』の出版後、朴正華氏は、この書が真実であると涙ながらに告白し、日本各地を巡回しています。なお、反対派から「六マリア」の一人とされる古参信徒でさえ、「私は(六マリアを)知らない。…韓国でも六マリアの話、絶対していません。…昔の食口(信徒)でもよく分からない」と証言しています。


Q.18 安倍晋三元首相に、教団関連イベントへの出演の見返りに金品を渡したのか?

A.18 家庭連合の友好団体であるUPFが2021年に開催した国際的なイベントに安倍元首相が祝賀のビデオメッセージを送ったことは、2022年の安倍元首相銃撃事件によって大きくクローズアップされました。これに伴って、家庭連合や友好団体が安倍元首相に多額の謝礼を支払ったかのような報道等がありましたが、全く根拠のないデマであり、そのような事実は一切ありません。


Q.19 「売春してでも献金させた事例がある」と、ある弁護士がテレビで発言していたが、事実か?

A.19 「家庭連合が信徒に売春させて献金させた」という事実は一切ありません。家庭連合は某弁護士の発言を名誉毀損として訴え、結果的には裁判において名誉毀損は認められませんでしたが、当該裁判で同弁護士らは発言を裏付ける十分な証拠を示さず、裁判所も同発言の真実性を認めませんでした。


Q.20 「TM特別文書」は家庭連合の公式見解なのか?

A.20 2025年末から盛んに報じられた「TM特別報告」は、家庭連合の公式文書ではありません。元会長ら報告者の私信に近いものであり、また事実と著しく異なる記述や出典の不明瞭な箇所も含まれるため、「怪文書」であると考えています。


Q.21 解散命令請求裁判で文部科学省が提出した元信徒らの陳述書には虚偽捏造があったのか?

A.21 家庭連合に対する解散命令請求裁判で、文科省が裁判所に証拠として提出した陳述書の中に虚偽事実を記載した捏造証拠が複数含まれていたのは事実です。家庭連合による調査で発覚し、2024年末に東京地裁で行われた証人尋問において立証されました。
 家庭連合は、裁判の中でこの虚偽証拠捏造行為が解散命令申立て全体の信頼性を揺るがす事態として強く抗議し、異議申立てを行ってきましたが、東京地裁はその事実を一切無視し、東京高裁も虚偽捏造が立証された陳述書を除いて審理を進め、まるで文科省による証拠捏造など一切なかったかのごとく解散命令決定を下しました。